アカデミックの適用条件は何ですか。

よくある質問

【A】教育機関としての区分要件を満たしていることが条件となります。

  • 学校教育法第1条に従う、国公立および私立の小学校、中学校、高等学校、大学(短大含む)、大学院、高等専門学校、盲学
    校、 聾学校、養護学校、幼稚園
  • 上記の学校付属の病院、診療所、および臨床研修指定病院
  • 学校教育法第82条の2に従う、専修学校(私立学校については学校法人格を有すること)
  • 学校教育法第83条に従う、各種学校(私立学校については学校法人格を有すること)
  • 地方教育行政に関する法律第2条に従う、教育委員会、 教育センター、 教育研究所
  • 放送大学学園法に従う、放送大学
  • 文部科学省が設置した、研究所、博物館、天文台、大学共同利用機関等
  • 文部科学省以外の中央・地方官庁の管轄する大学校(防衛大学校、水産大学校、 海上保安大学校など)、短期大学校、学校
    (消 防学校、職業訓練校、警察学校など)
  • 地方教育行政に関する法律第30条に従う、図書館、博物館、公民館、その他教育機関

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